情弱対策② うちの会社のこれっておかしくないですか?

内定辞退 内内定 転職

固定残業代6万円 それに加えて営業手当も含まれてます?
残業代の金額と営業手当が含まれてる計算は違法?無効? 転職

始業が8時半、就業17時 休憩が14時

本記事では、実体験をもとに、「これってどうなん?」と感じたものを調べ上げていく。

目次

これっていいの?悪いの? 6選

現在派遣の正社員(笑)な自分が経験した話。

派遣会社に勤務している同志、ぜひ参考にしてほしい。

次の派遣先を探そうとしない派遣会社

当時勤務していた派遣会社では、ひどいときでは3ヶ月くらいで10人以上辞めている。

実際に辞める前の人の話を聞いて、少しでも情報交換を行った。

各々の会社への不満は置いといて・・・。

数ある話の中で気になったのは、責任者が派遣先を探さずに退職を迫られるという話である。

派遣会社と聞いて真っ先に思い浮かぶのは、
「派遣先で切られたら、次の派遣先が決まるまでは待機となり、その間は何割かのお金はもらえる」
みたいなものだと思う。

こういうイメージはもっていたため、気になって調べてみると・・・

実際の派遣会社の決まり事

派遣会社は、次の派遣先を探す努力義務があります(労働者派遣法第30条の4)。
次の派遣先が決まらないときは・・・

派遣先がなくても派遣会社との雇用は続き、待機期間も給与(一定額)を支払う義務がある。

登録型派遣(有期契約) の場合

契約期間満了までは派遣会社が給与を払う義務あり。

満了後は契約終了 → 失業保険申請へ。

常用型派遣(派遣会社の正社員) の場合
派遣先がなくても派遣会社との雇用は続き、待機期間も給与(一定額)を支払う義務がある。

判決は・・・
はい、有罪

今の派遣先での業務が合わず、それを責任者に相談したのにも関わらず、
「じゃあ辞めるしかないよ」などと、次の派遣先を探そうともしないで回答するのは労働者派遣法に触れる行為である。
要するに、不当解雇や。

裁かれろ。

ICカードの紛失したことによる自己負担

これも実体験になる。

まずは事の経緯を話そう。

ICカードの紛失理由

3月下旬から5/3まで出張。出張の出発前は自宅で存在を確認している。
5/3〜5/6 の間で一時帰宅。キャリーケースによる荷物整理と片付けを行う。その際、ICカードを誤ってゴミ袋に入れたか?
5/6〜7/11まで再度出張業務。 帰宅してICカードを探すも見つからず…。

まぁ上司に事の経緯を正直に話して、1週間後には新しいICカードが来たんですわ。
そのときも、別に弁償の話とかなかった。

そこから8月に入ってしばらくして、突如派遣会社の上司から「自己負担で2750円いただきます。よろしくおねがいしますね。」
というメールがきた。

「はあ?」となるワケや。

ICカードということやから、当然責任は重いとは思っとる。

けどアンタ、弁償の話なんて微塵も言わなかったじゃねえか!

これには激おこで、メールは返さず、これは果たして問題じゃないのか調べてやった。

今回のケースで肝となるもの

給与から控除することは第24条違反となり、違法

・軽過失(うっかり紛失など)で全額負担を求めるのは「権利濫用」と判断されやすい。

実費を労働者が自発的に払うのは問題なし

・故意に紛失させたわけじゃないので、自己負担は妥当ではないと、
支払いメールを拒否した場合、会社は強制的にそれを求めることはできない。

・実費(2,750円)程度であれば、多くの人は「同意して払う」ことで円満解決している。

なるほどな・・・。これは渋々支払った方が良さそうだ・・・。

特に、赤字の「円満解決」は重要で、ぼちぼち退職の話をする必要もあったので、ここで揉めるのは得策ではないと判断できる。

ここはおとなしく支払うことにした。

後日談

身近にICカードを紛失した人にこのことを話したところ、
「え?自己負担なかったぞ」とのことだった。
詳しく聞くと、その人は「ICカードのケースの破損による、カード紛失」であった。
僕の場合は、ゴミとして捨てたとのことなので、おそらくは管理方法?が適切だったかどうかで変わるのかもしれない。

結局よく分からん結果になってしまい、モヤモヤするな。

詳しい人、情報をくださいな。

内定と内内定

内定と内内定についても、多くの人が通る疑問だと感じる。

特に気になるのは、「内定承諾後に辞退したいけど、損害賠償とかある?」などだと思う。

それと似たような状況になったため、情報を共有していこう。

状況

A社に内定をもらい、内定を受けるかどうかメールで返信を求められる。
今後の保険として、「ぜひ貴社で働きたい」と返答し、労働条件通知書が送られてきた
その後別の会社で内定をもらったため、A社の内定を辞退しようと考えた。

要するに、

8時〜17時の就業時間なのに、昼の休憩時間が14時から

これまでの自分の会社を振り返ると、
開始時間は8時、8時30分、9時を経験してきているが、さすがに「14時から昼休憩ね」は無かった。

※(どういう決まりなのか本人に確認する)

とはいえ、人によってはこれが許容範囲だったりもするだろう。
僕自身も、たまに14時昼休憩と言われたら、それほど文句なく聞き入れると思う。

ただ中には、
「絶対12時に昼休憩じゃないと都合が悪い!」と言う人もいると思う。

果たしてこの言い分は通用するのかどうか、知っている人は少ないかと思う。

休憩時間の決まりごと

以下、厚生労働省で定めているものだが・・・

6時間以下休憩を付与する義務なし
6時間を超え〜8時間以内少なくとも45分
8時間を超える少なくとも1時間

これを見てどうだろう?

企業側にとっては、結構有利なものだとは思わないか?

今回のケースだと、8時始業で休憩は14時からなので・・・
ちょうど6時間経過してからの休憩なので、この時点で法律的にはセーフという結果である。

休憩時間の“3原則”

さらに、「休憩時間」の付与の仕方・性格には3つの原則がある。

  1. 途中付与の原則
    休憩は“労働時間の途中”に与えなければならない。始業前や終業後ではダメ。
  2. 一斉付与の原則
    原則として、同じ事業場の従業員には休憩時間を同時に与えるべき。
    ただし、業種などで「一斉に休憩をとると業務に支障が出る」ケースでは、労使協定があればこの原則の例外が認められる。
  3. 自由利用の原則
    休憩時間中は、労働者が使用者の指揮命令から解放されていること。つまり、休憩中に仕事をさせてはいけない。電話対応や来客対応などがあったら、それは休憩とは認められない可能性あり。

調べると、休憩時間のルールにも例外や特別な取り扱いがあります。

  • 業種によって「一斉付与」の原則が最初から除外されているものがある(運輸交通業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業など)
  • 労働者の過半数で作る労働組合、または労働者の過半数を代表する者と使用者との間で書面による協定があれば、一斉付与の義務を外せる
  • 管理監督者や機密事務取扱者など、「労働時間の規制」の対象外とされる者には、この休憩義務(またはその全部)が適用されないケースがある

  • 労働基準法第119条で、6か月以下の拘禁または30万円以下の罰金の可能性あり
  • また、未払い賃金の請求など労働者からの法的リスクあり。トラブルになることも。

求人票記載の固定残業代

固定残業代に対してだが、これはきっと人によって解釈が違う。

「固定残業代を扱っている企業はブラック確定」
「20h前後ならそこまで問題視しないが、40h オーバーで記載されているのはやばい」
「額面30万!と大きく取り上げているくせに、その中に60hの残業代込みと小さく記載されてて腹立つ」
などなど。

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